◎ 医療法人制度改革 (1)
 (医療法人はどうなる?)



2007年4月1日から、新しい医療法人制度がスタートしました



◆ 医療法の変遷は?


◎ 医療法人制度は、制度創設から50年以上経過!!


制定・改正年改   正改正の主なもの
昭和23年 医療法制定 医療提供体制の確保
昭和25年 医療法人制度 資金の集積 ・医療機関の永続性
昭和39年 特定医療法人 租税特別措置法
昭和60年 第一次医療法改正 医療計画制度(医療圏、必要病床数)
 一人医師医療法人制度の創設
平成 2年 第二次医療法改正 医療提供施設の体系化(特定機能病院、療養型
 病床群の制度化)広告規制の緩和
平成10年 第三次医療法改正 地域医療計画(療養型病床群の整備目標)
 地域医療支援病院の創設、特別医療法人
平成13年 第四次医療法改正 病床区分の見直し(一般、療養)、広告規制緩和
 地域医療計画の見直し(基準病床数)
平成18年 第五次医療法改正 医療計画制度の見直し
 医療法人制度の見直し



【従来の医療法で、改正後も変更がない項目】

第39条 医療法人は、病院、診療所 又は 介護老人保健
 施設を経営する法人 (定款に具体的に列挙)
第44条 医療法人は、都道府県知事の許可を受けなけれ
 ば、設立することができない
第54条 医療法人は、剰余金の配当をしてはならない
    (営利を目的としない 「非営利性」)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第56条 解散した医療法人の財産は、定款又は寄附行為の
 定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する


◆ 従来の医療法人の形態は?


 医療法人特定医療法人特別医療法人
根拠法医療法租税特別措置法医療法
認可・承認都道府県知事の
認可
国税庁長官の承認定款変更
(都道府県知事の
認可)
要 件
  • 資産要件;
    自己資本比率
    20%以上

  • 役員の数;
    理事3名、監事
    1名以上

  • 理事長;
    原則医師 又は
    歯科医師
  • 医療法人のうち

  • 財団又は持分の
    定めのない社団
  • 自由診療の制限
    比率20%以下
  • 同族役員の制限
    3分の1以下
  • 給与の制限年間
    3600万円以下
  • 差額ベッドの割合
    30%以下
  • 医療法人のうち



    左記の上4項目
    は左記に同じ



  • 自己資本比率
    30%以上
  • その他
  • 法人税軽減税率
    なし 30%
  • 収益事業は行えない
  • 法人税率22%
  • 収益事業は行えない
  • 法人税軽減税率
    なし 30%
  • 収益事業が可能


  • 財団
    医療法人数

    約 390
    社  団  医  療  法  人  数
    約 4.1万件
    出資持分
    なし
    約 410
  • 出 資 持 分 あ り
    約 4.1万件 (内 一人医師医療法人3.4万件)




  • ● 第五次医療法による改正
    (公益性 ・ 非営利性 ・ 透明性の観点から)

    (平成18年6月14日 医療制度改革関連法成立)


    ■ 平成19年4月1日以後の医療法人制度

    公益性

    高い
    <社会医療法人>
    公益性の高い医療法人
     地上2階地域医療の
    中核病院
    持分の定めのない社団医療法人
    (基金拠出型の医療法人)
    新法施行後の
    設立はこの形態
    低い従来の持分あり社団医療法人
    既設立の出資持分のある医療法人
    出資額限度法人は?
     地下1階新規設立不可
    当分の間経過措置あり
    (※)

  • 地下1階から、地上1階へ変更した場合<後戻り禁止>

    (注) 平成19年4月1日以降 「出資持分のある社団医療法人」 は設立できなくなりました


    (※) 当分の間 「持分あり社団法人」 が存続するというのは財産権のみで、
    その他は、「新医療法」 が適用されます
    (経過措置型医療法人)





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    医療法人制度は、制度創設以来50年以上が経過しており、出資持分問題も含め
    患者が必要とする地域の医療提供体制を確保するという観点からの見直しがされました。




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