◎ 医療法人制度改革 (1)
(医療法人はどうなる?)
◆ 医療法の変遷は? |
制定・改正年 | 改 正 | 改正の主なもの |
---|---|---|
昭和23年 | 医療法制定 | 医療提供体制の確保 |
昭和25年 | 医療法人制度 | 資金の集積 ・医療機関の永続性 |
昭和39年 | 特定医療法人 | 租税特別措置法 |
昭和60年 | 第一次医療法改正 | 医療計画制度(医療圏、必要病床数) 一人医師医療法人制度の創設 |
平成 2年 | 第二次医療法改正 | 医療提供施設の体系化(特定機能病院、療養型 病床群の制度化)広告規制の緩和 |
平成10年 | 第三次医療法改正 | 地域医療計画(療養型病床群の整備目標) 地域医療支援病院の創設、特別医療法人 |
平成13年 | 第四次医療法改正 | 病床区分の見直し(一般、療養)、広告規制緩和 地域医療計画の見直し(基準病床数) |
平成18年 | 第五次医療法改正 | 医療計画制度の見直し 医療法人制度の見直し |
第39条 | 医療法人は、病院、診療所 又は 介護老人保健 施設を経営する法人 (定款に具体的に列挙) |
第44条 | 医療法人は、都道府県知事の許可を受けなけれ ば、設立することができない |
第54条 | 医療法人は、剰余金の配当をしてはならない (営利を目的としない 「非営利性」) |
・・・・・・・・ | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
第56条 | 解散した医療法人の財産は、定款又は寄附行為の 定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する |
◆ 従来の医療法人の形態は? |
医療法人 | 特定医療法人 | 特別医療法人 | |
---|---|---|---|
根拠法 | 医療法 | 租税特別措置法 | 医療法 |
認可・承認 | 都道府県知事の 認可 | 国税庁長官の承認 | 定款変更 (都道府県知事の 認可) |
要 件 | 自己資本比率 20%以上 理事3名、監事 1名以上 原則医師 又は 歯科医師 | 医療法人のうち 定めのない社団 比率20%以下 3分の1以下 3600万円以下 30%以下 | 医療法人のうち は左記に同じ 30%以上 |
その他 | なし 30% | なし 30% |
財団 医療法人数 約 390 | 社 団 医 療 法 人 数 約 4.1万件 | |
---|---|---|
出資持分 なし 約 410 | 約 4.1万件 (内 一人医師医療法人3.4万件) |
公益性 高い | ↑ | <社会医療法人> 公益性の高い医療法人 | 地上2階 | ← | 地域医療の 中核病院 | |
---|---|---|---|---|---|---|
持分の定めのない社団医療法人 (基金拠出型の医療法人) | ← | 新法施行後の 設立はこの形態 | ||||
低い | ↑ | <従来の持分あり社団医療法人> 既設立の出資持分のある医療法人 (出資額限度法人は?) | 地下1階 | ← | 新規設立不可 当分の間経過措置あり (※) |